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    • 発信者情報開示請求
    • 開示請求できる主な要件
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    • 意見照会書に記載した方がいいこと
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発信者情報開示

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権利を侵害された‥
権利を侵害してしまったかも‥

 発信者情報開示請求をご検討されている方へ

インターネット上で権利を侵害された場合

昨今 SNS やファイル共有ソフトによりインターネット上で権利を侵害されるケース が増えています。

  • ・SNS 等で誹謗中傷を受け、名誉やプライバシーを侵害される書き込みをされた場合
  • ・BitTorrent 等のファイル共有ソフトによって映画、音楽、漫画、アダルトビデオ等の 制作者が著作権侵害を受けた場合

権利の侵害があった場合、侵害をしている相手に対して法的な対応をするには、まず 相手を特定する必要があります。相手を特定することによって、民事上の責任を追及し たり、刑事責任を問う手続きを採ることが可能になります。

  •  発信者情報開示請求
  •  開示請求できる主な要件
  •  弁護士費用
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【弁護士】発信者情報開示請求のご相談|弁護士法人サリュ

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発信者情報開示請求

そこで、相手を特定するために必要になる手続きが発信者情報開示請求です。発信者 情報開示請求権は、プロバイダ責任制限法第4条1項に規定されています。開示請求で きる情報は以下のとおりです。

  • (1) 氏名または名称
  • (2) 住所
  • (3) 発信者の電話番号
  • (4) 発信者のメールアドレス
  • (5) IP アドレスとポート番号
  • (6) インターネット接続サービス利用者識別符号
  • (7) SIM カード識別番号
  • (8) タイムスタンプ

開示請求できる主な要件


1.権利侵害の明白性
 これが主要な要件です。違法性阻却事由をうかがわせる事情がないことを主張立証することが必要になります。名誉権侵害であれば、違法性阻却事由をうかがわせる事情は発信された情報が①公共の利害に関するもので、②公益目的に資するもので、③摘示事実が真実かどうか(もしくは相当な根拠があるかどうか)、となります。たとえば、転職サイトに「あの会社は長時間労働が常態化しているのに残業代が払われない。」という書き込みがあったとします。しかし、転職サイトにおける会社の労働環境に関する投稿は、公共の利害に関係するもので、かつ公益を図る目的といえるので、真実であれば(もしくは相当な根拠があば)違法性は阻却され、この書き込みは適法と判断されることになります。すなわち、仮に会社が開示請求をしても認められないことになります。
2.開示を受けるべき正当な理由
一般的に「損害賠償請求権行使のため」と主張立証していけば要件は満たされますが、開示されるとネットに晒されるなどの事情があるときは、要件を満たさない可能性があります。
3.特定電気通信による情報の流通によるもの
 インターネット上のウェブサイトで行う不特定多数が閲覧可能な情報発信が対象になります。メールやチャット等特定個人のみ閲覧が可能なものは対象になりません。
※発信者情報開示請求といっても、一回の手続きだけで個人情報が開示されることは通常ありません。例えば、匿名掲示板の書き込みを特定したい場合、まずは、サイト運営者に照会して、IPアドレスを調査し、判明したIPアドレス等からプロバイダを特定、プロバイダに発信者情報の開示を求めることで相手方を特定することになります。必要に応じて、何回か裁判手続きを採る必要がございますので、この点で弁護士以外では対応が困難かと思われます。

開示請求できる主な要件


1.権利侵害の明白性
 これが主要な要件です。違法性阻却事由をうかがわせる事情がないことを主張立証することが必要になります。名誉権侵害であれば、違法性阻却事由をうかがわせる事情は発信された情報が①公共の利害に関するもので、②公益目的に資するもので、③摘示事実が真実かどうか(もしくは相当な根拠があるかどうか)、となります。たとえば、転職サイトに「あの会社は長時間労働が常態化しているのに残業代が払われない。」という書き込みがあったとします。しかし、転職サイトにおける会社の労働環境に関する投稿は、公共の利害に関係するもので、かつ公益を図る目的といえるので、真実であれば(もしくは相当な根拠があば)違法性は阻却され、この書き込みは適法と判断されることになります。すなわち、仮に会社が開示請求をしても認められないことになります。

2.開示を受けるべき正当な理由
一般的に「損害賠償請求権行使のため」と主張立証していけば要件は満たされますが、開示されるとネットに晒されるなどの事情があるときは、要件を満たさない可能性があります。

3.特定電気通信による情報の流通によるもの
 インターネット上のウェブサイトで行う不特定多数が閲覧可能な情報発信が対象になります。メールやチャット等特定個人のみ閲覧が可能なものは対象になりません。
※発信者情報開示請求といっても、一回の手続きだけで個人情報が開示されることは通常ありません。例えば、匿名掲示板の書き込みを特定したい場合、まずは、サイト運営者に照会して、IPアドレスを調査し、判明したIPアドレス等からプロバイダを特定、プロバイダに発信者情報の開示を求めることで相手方を特定することになります。必要に応じて、何回か裁判手続きを採る必要がございますので、この点で弁護士以外では対応が困難かと思われます。

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弁護士費用

(あくまで目安です。個別事案に応じて異なることがございますのでご了 承いただけますと幸いです。)

発信者開示請求書面の作成5万円(税別)
発信者情報開示請求訴訟20万円(税別)

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